こんにちは!知多半島東海市を中心に家づくりを手がける栄和興産です(^^)
今回は、持ち家が立ち退きの対象となった場合、どうすればよいのかをまとめてみました。
もし「立ち退き」を命じられても、焦らず対処しましょう!
まず、気になるのが立ち退き料について。
立ち退き料は立ち退いてから決まるのではなく、
完了よりずっと前から交渉を行い、双方納得のうえで決まります。
すぐに立ち退く必要があるわけではなく、期限までに納得のいく話し合い、
金額の折り合い、手続きをとる必要があります。
話し合いのやりとりは書面や音声で残しておくとよいでしょう。
調書に納得が行かなければ、不服を申し立てることもできます。
弁護士を立て、補償金の増額を交渉するケースもあるようです。
また、立ち退きの場合は、市街化調整区域での建築が認められるケースがあることを
知っておくと役立ちます。
市街化調整区域は田畑や森林などが当てはまり、原則として建物の建築が認められていない土地です。
「立ち退いてもらう代わりに、市街化調整区域に家を建ててもいいですよ」という考え方です。
その結果、市街化調整区域で安く広い土地を確保し、
以前より便利でゆとりのある生活ができるようになった、というお客様も実際に多くいらっしゃいます。
当社では土地探しから建築まで一貫して行えますので、
立ち退きの場合も以前より快適な住まいを手に入れられるよう、
全力でお手伝いさせていただきます!
立ち退きを命じられて困った際には、ぜひご相談ください。